2012-06-14 第180回国会 衆議院 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会 第19号
したがいまして、その時期まで、その以前までありました消費譲与税の廃止と個人住民税の減税に対応して、その減った分を地方消費税の創設という一%で手当てすると同時に、所得税の減税による交付税の減等に対応して、消費税に係る交付税率を引き上げて一・一%手当てするということで、消費譲与税をやめることと所得税の減税による交付税額の減額をそれぞれで手当てするということで、一%と一・一%、手当てをいたしました。
したがいまして、その時期まで、その以前までありました消費譲与税の廃止と個人住民税の減税に対応して、その減った分を地方消費税の創設という一%で手当てすると同時に、所得税の減税による交付税の減等に対応して、消費税に係る交付税率を引き上げて一・一%手当てするということで、消費譲与税をやめることと所得税の減税による交付税額の減額をそれぞれで手当てするということで、一%と一・一%、手当てをいたしました。
地方消費税の問題は、これは平成元年の消費税導入のときに地方が要求しましたけれども、このときはかなわず、二〇%だったですかね、地方交付税の中に算入するということで、消費譲与税という形で決着をしました。地方の側は、消費税導入という国家的な課題の中で、それは仕方なしというようなことで妥協いたしましたけれども、平成九年の五%への引き上げのときに一%という地方消費税が実現をいたしました。
それと、地方法人特別譲与税の譲与基準が、かつて地方消費税が創設する前にありました消費税、国税の消費税を譲与税とするという消費譲与税というのがかつてはございましたが、その消費譲与税と同じ譲与基準でありますので、その財源配分、財源の配分の効果としては地方消費税とよく似たシェア割りといいますか、になるものであるということがまずございます。
ちなみに、このうち消費譲与税と地方交付税の分がございますので、これらを除いた国の手取り分、九年間の合計額は三十八兆一千九十三億円となっております。
この経費は、「交付税及び譲与税配付金特別会計法」に基づき、平成六年度の所得税、法人税及び酒税の収入見込額のそれぞれ百分の三十二に相当する額、消費税の収入見込額のうち交付税及び譲与税配付金特別会計の歳入となる消費譲与税分を除いた額の百分の二十四に相当する額並びにたばこ税の収入見込額の百分の二十五に相当する額の合算額に平成六年度の地方交付税交付金の特例措置による額を加算した額を、交付税及び譲与税配付金特別会計
地方譲与税等の収入見込み額は、消費譲与税が廃止されることに伴い総額一兆七百三十三億円で、前年度に対し九千二百五十三億円、四六・三%の減少となっております。
○国務大臣(白川勝彦君) 斎藤委員のお尋ねのとおりでございまして、今回消費譲与税が廃止されました結果、率直に申し上げて今までと同じではないことが出ていることは承知でございます。
配分の基準について、従来の消費譲与税と新しく創設されます地方消費税の場合とで異なっているという点について御説明させていただきます。
地方分権をにらんだ地方の自主財源の強化は当然の趨勢だ、このように思っておるところでございますが、今までの消費譲与税の配分基準と新たな地方消費税の清算配分との間に差があるのではないか、こういうように思うところでございますし、また一部のいわゆる大きな自治体はかえって配分の金額が減るのではないか、こういう話も聞いております。
しかしながら、平成九年度におきましては、地方消費税の導入の初年度でございまして地方消費税収が平年度化しないため、過年度の消費譲与税相当額があることを考慮いたしましても、なお平年度ベースに比較して一兆二千億円の税収が不足すると見込まれました。
基本的に、これは先ほども今井委員のお尋ねに税務局長からも答弁いたしておりましたけれども、住民税の減税を行います片方で、消費譲与税の廃止による減収分については地方消費税によって確保するということにいたしましたので、地方税の減収に対してはトータルとして地方税の措置でおおむねつり合っている、トータルとしては。そういうことになっておるわけでございます。
それから、今度の消費譲与税の廃止が四十二億。そして、今度地方消費税が新しくなりました。先ほどもお話がありましたが、八十四億入ってくる。それから、税源の移譲額、たばこ説とかそういったものが県と市の移譲がございましたが、これで十九億入ってくる。差し引きしますと十三億のマイナス。
確かに、住民税の減税が平成六年度ベースで大ざっぱに言って一兆円、それから消費譲与税の廃止分といいますか、これが地方消費税にかわるわけでございますが、消費譲与税の廃止分が一兆四千億強、二兆四千億が結局今回地方消費税に振りかわっている。平成六年度ベースでいいますと、住民税の減税と消費譲与税の廃止と、入れかわりに今度できます地方消費税の創設による増収は相バランスがとれておるわけでございます。
○説明員(石田直裕君) 今二十倍の収入があると言われたわけですが、ちょっと私の説明不足でございますが、確かに地方消費税二兆数千億円入るわけでございますが、それとは差しかえといいますか、消費譲与税というのが一兆四千億円もあったわけですが、それがなくなると。
○政府委員(湊和夫君) 今回、四月一日からいよいよ地方消費税制度が動くわけでございますけれども、この改正のもとになりました平成六年度秋の税制改正につきまして、地方財政全体の収支といたしましては、平年度ベースでは、個人住民税の制度減税、消費譲与税の廃止、こういったものに係ります減収額を含めた全体の減収額と地方消費税の創設等によります全体の増収額とは均衡させることといたしておりまして、収支のバランスはとれているというふうに
○政府委員(湊和夫君) 今御指摘のありましたように、個々的に消費税の増に伴います増減項目を挙げていきますと幾つかの項目にわたっておりますが、トータルといたしましては、今回、平成六年度の抜本税制改正によります地方財政の増要素と減要素は、住民税の減税あるいは消費譲与税の廃止分、それから今御質問のございました消費税負担に伴う増加分、あるいは先行減税の償還財源分、あるいは一部今後の社会保障に資するという観点
○政府委員(湊和夫君) 地方消費税と消費譲与税との違いということになろうと思います。税制そのものとして、片や譲与税、片や独立財源だという議論は別に置きまして、納税者サイドからどうかという御議論でございます。 納めていただきますのは、最終的にはもちろん負担は消費者でございますけれども、納税はそれぞれ譲渡を行った事業者が行うわけでございます。
消費税と同様に、地方消費税の創設及び消費譲与税の廃止の時期を平成十三年四月一日とします。 平成十三年四月一日からの地方消費税率については、社会福祉等に要する費用の財源を確保する観点、地方の行財政改革の推進状況、非課税等特別措置等に係る課税の適正化の状況、地方財政の状況等を総合的に勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、平成十二年九月三十日までに所要の措置を講ずるものとします。
○白川国務大臣 平成六年秋に成立した地方税法等の一部を改正する法律は、活力ある豊かな福祉社会の実現を目指す視点に立った税制改革等の一環として、個人住民税について減税を実施するとともに、地方分権の推進、地域福祉の充実等のため、消費譲与税にかえて地方消費税を創設することにより地方税源の充実を図ろうとするものであります。
今お話がございましたように、平成六年秋の税制改正全体の中で、地方におきましては個人住民税の減税、それから今お話もございましたが、地方分権推進あるいは地域福祉充実等のための地方税源の充実を図るという観点から、従前の消費譲与税にかえまして地方消費税を一%分創設していただくことになっておるところでございます。
その中で、個々の団体ごとの割り振りになってみると東京都の場合は不都合ではないか、こういう御指摘かと存じますが、まず、先ほどちょっと申し上げましたけれども、この中で、特に税にかかわる税源の部分に関して例えて申しますと、個人住民税がちょうど今回一兆三百億円の恒久減税でございまして、この分と、それから従前、消費譲与税として確保されておりました一兆四千三百億円、この二つを合わせました二兆四千六百億円というのが
この経費は、「交付税及び譲与税配付金特別会計法」に基づき、平成四年度の所得税、法人税及び酒税の収入見込額のそれぞれ百分の三十二に相当する額、消費税の収入見込額のうち交付税及び譲与税配付金特別会計の歳入となる消費譲与税分を除いた額の百分の二十四に相当する額並びにたばこ税の収入見込額の百分の二十五に相当する額の合算額に昭和六十年度の地方交付税に相当する金額を超えて繰り入れられた額及び平成四年度の地方交付税交付金
この中で電気税、ガス税、そして木材引取税、これらは廃止をされ、減収分については代替財源として消費譲与税というシステムが創設をされたわけでございます。しかしながら、そのとき統廃合されずに存続となったものも幾つかございまして、それがいわゆる料理飲食等消費税、すなわち今特別地方消費税というふうに名前を変えて存続されている税でございます。
これは、平成八年度の所得税、法人税及び酒税の収入見込額のそれぞれ百分の三十二に相当する金額、消費税(消費譲与税に係るものを除く。)
自治省は、この税制改革に伴う地方税財政措置として、減収額二兆五千四百億円を確保するために、消費譲与税から地方消費税への増加分一兆二百億円とそれから一兆五千二百億円の地方交付税で措置するスキームをつくられました。さらに、この地方交付税の取り扱いに当たっては、基準財政需要額と基準財政収入額の特例措置を講じておられます。
これは、平成八年度の所得税、法人税及び酒税の収入見込み額のそれぞれ百分の三十二に相当する金額、消費税(消費譲与税に係るものを除く。)